弁護士費用
下記の費用は、弁護士安藤拓郎が受任者となる場合の費用の目安です。
着手金
弁護士が事件に着手するにあたり受領するものです。
報酬金
結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。従って、全く結果が出なかった場合、報酬金は発生しません。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
実費
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
それ以外に、弁護士の交通費、通信費、コピー代、供託金などが含まれます。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
種別 | 月額費用(税抜) |
---|---|
法人の場合 | 5万円 (但し、会社の規模に応じて増減額します。) |
日当
出張を要する事件については、日当がかかります。
弁護士費用
弁護士費用とは
弁護士費用は、相談内容や依頼する業務によりその種類や金額は異なり、同じ業務を依頼する場合でも弁護士によって金額は異なります。
弁護士は費用について相談者または依頼者に説明する義務がありますので、まずはよく確認してから事件処理の依頼を進めてください。通常、委任契約書を作成しますので、その内容をよく確認するようにしてください。
弁護士費用の目安
弁護士報酬については、2004年4月1日以降は、個々の弁護士または法律事務所が各自の報酬基準を定めることになりました。個々の事件における弁護士報酬は、各弁護士または法律事務所の報酬基準を踏まえた上で、弁護士と依頼者が協議をして適正妥当な金額を決定します。
たとえば、依頼者が経済的に苦しいときなど特別の事情がある場合には、着手金を減額または免除したり、分割払いにすることも考えられますし、逆に、事件が重大・複雑なときには着手金や報酬が増額されることもあります。
経済的利益の額 | 着手金の目安(税抜) | 報酬金の目安(税抜) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超えて 3000万円以下の部分 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超えて 3億円以下の部分 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
契約成立後の実費など発生したりしますので、内容については情報を共有しながら進めさせていただきたいと思いますので、不明な点などがございましたら、遠慮なくご質問ください。