早期に弁護士にご相談いただくことで、民事再生の道を探ることができますので、
まずはお問い合わせください。
- 売上が伸び悩み赤字が続いているが、破産をすることなく、事業を再建させたい
- 事業拡大の見込みはあるものの、当面の資金繰りが苦しく、キャッシュアウトするリスクがある
- 現在の経営体制を維持した状態で、経営を続けていきたい
- 会社全体の中でも、業績が好調な事業部門のみを存続させたい
法律で認められた民事再生手続きを選択すると、負債を大幅に減額し、かつ弁済期間を最大10年まで延ばすことができます。
現在の社長はそのまま会社経営を続けます。まずはご相談ください。
民事再生手続きを選択する場合のメリットと、手続きを行うための条件を解説いたします
主なメリット
- 事業を継続させることができる
- 現在の経営体制で、経営権を維持することができる
- 借金の弁済が一時的に猶予される(約1年程度)
- 負債を大幅に減額(90%減額というのは決して珍しくありません。)し、無利息で最長10年で返済できる
- 再生に反対する債権者がいても、手続きを進められる
適応される条件
可能です。ご自身で判断せず、まずはご相談ください。
- 現経営陣に会社を再生させる意欲がある
- 手続費用や当面の運転資金を用意できる
会社の置かれている状況を客観的に評価をしたうえで、最適な解決方法をご提案いたします。
弁護士面談、契約
ご来所いただき、面談をいたします。
遠方にお住いの場合や、外出が困難な場合などは、オンラインでの面談も可能です。
面談では手続やサポートの具体的な内容、費用等についてご案内いたします。
面談の結果、ご依頼いただける場合は、契約、手続へと移ります。
必要書類
債権者の一覧(金融機関、取引先、従業員、リース、税金等)、決算資料
裁判所への事前連絡、
民事再生手続開始申立て
申立てをする管轄の裁判所に事前に概要を伝えます。
そして、申立書類を整え、裁判所に民事再生の申立てをします。
このとき、予納金を納めます。
保全処分発令、監督委員の選任
通常、申立後すぐに、弁済禁止の保全処分が発令され、支払いが法的に猶予されます。
また、裁判所から監督委員が選任されます。
現経営陣が引き続き経営権を持ちますが、重大な事項は監督委員と協議して許可を得ます。
債権者説明会
公民館などの裁判所以外の場所で債権者(金融機関・取引先)に対して、
再建の方針等に関する説明会を開催します。
弁護士が同席し、申立に至った経緯、財務状況、民事再生手続の
一般的な流れ、注意事項等について説明を行います。
破産の場合の説明会と異なり、紛糾する例は稀です。
再生手続開始決定
裁判所は、「会社に再建の可能性がない」と判断する場合を除き、申立ての約1週間後に民事再生手続開始決定を出します。
財産評定書・報告書などの提出、債権者の債権届出
裁判所・監督委員に対して、会社の財産状況等について、報告をします。財産評定書の作成は民事再生手続きにおいて重要な局面となります。
公認会計士の補助を受けて弁護士と共に作成します。
認否書提出期限、一般債権調査機関開始
上記債権者の債権届を会社が認めるかどうかを判断します。
再生計画案、監督委員による報告書提出
再生計画案に、具体的な弁済する割合・弁済の期間について記載します。
① 弁済する割合は5%、10%、20%といった例、②弁済期間は5~7年で無利息での弁済といった例が比較的多いです。
債権者集会招集、再生計画案決議
裁判所において、債権者集会が開かれます。そして、計画案に賛成するか反対するかの決議がされます。
拮抗が予想される場合には、この債権者集会に先立って、個別に各債権者に根回しをしたりします。
尚、当事務所が厚かった事案においては、全て賛成多数で決議されています。
集会において債権者が実際に投票します。投票は期限内に書面により行うことも可能です。
再生計画案に基づく弁済が開始
計画案が可決されると、それに基づいて弁済をしていきます。
尚、3年間は一応、監督委員に報告しますが3年後から完全に監督委員の手を離れます。
会社の民事再生手続きは、弁護士が扱う案件の中でも、特に難易度の高い類型の一つです。
民事再生の対応経験のある弁護士へのご相談をおすすめします。
会社の民事再生という方法は、かなり高度な知識と経験が必要となり、決して簡単にできるわけではありません。殆どの弁護士にとって未経験のものであり、従って、かなり難易度が高いものです。
- 「会社の民事再生」の申し立てについて
99パーセントの弁護士は会社の民事再生の申し立てをしたことはありません。即ち、約1パーセントの弁護士のみが会社の民事再生の申し立てをしたことがあります。なお、「個人の民事再生(個人再生と言います。)」の申し立てについては、約50パーセントの弁護士は個人の民事再生を申し立てたことがあるでしょう。
- 裁判所からの民事再生の監督の依頼
民事再生の申し立てがあると裁判所が独自に監督委員(弁護士から選任されます)という立場のものを1名選任し、その進行・内容を監督させます。監督委員(個人の民事再生の場合に選任される再生委員ではありません。)に選任される弁護士は1パーセントにも満たないでしょう。
当事務所では、以下の2つの点で圧倒的に「会社の民事再生」の経験があります。
- 過去の多数の申し立て経験
当事務所では会社の民事再生の申し立てを何件も行っています。
- 裁判所からの多数の依頼…監督委員選任の経験
当事務所では、裁判所から依頼を受けて監督委員を行ったことの経験が多数あります。 他の法律事務所に比べても圧倒的な経験とノウハウがあります。